不動産用語「え」


営業廃止の補償
(読み方:えいぎょうはいしのほしょう)

土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第20条に規定されている。

収用に伴い、営業(農業および漁業を含む)の継続が通常できなくなる場合には、
・営業権の価格
・機械器具・農具・漁具・商品等の売却損
・従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当
・転業に通常必要とする期間中の休業手当
・転業に通常必要とする期間中の従前の収益
などが補償される。

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