不動産用語「さ」
災害危険区域
- (読み方:さいがいきけんくいき)
波、高潮、出水等による危険の著しい区域として地方公共団体の条例で指定された地域。
当該災害の防止に膨大な投資を要し、当該区域を包括する地域経済的な負担限度をはるかに超えるような場合等に指定される。
災害危険区域の趣旨が、地方的実情に即応するものなので、建築制限等についても、地方公共団体の条例で定められる(建基法39条)。
各自治体によって具体的な規制は違ってくるが、災害危険区域内には、住宅、寄宿舎、老人ホームなどの用に供する建築物の建築を原則として禁止するところが多い。
また、自治体は、随時、災害危険区域を新しく指定できるが、もし指定されたことで移転などの問題が起こった場合は、それに係わる経費について補助金が出る。
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