不動産用語「へ」
別荘
- (読み方:べっそう)
通常は「日常生活では使わない自宅以外のもの」といった漠然とした意味。
ただ税法上では、別荘は、不動産取得税、固定資産税などの税金に関する住宅向けの軽減措置が適用されない。
そのため地方税法で「毎月1日以上の居住の用に供する家屋以外のもので、専ら保養の用に供するもの」が別荘と定義されている。
逆にいうと通勤用、週末滞在用のセカンドハウスは別荘ではなく住宅として認められ、住宅向けの税額軽減も受けられる。
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