不動産用語「み」


みなし業者
(読み方:みなしぎょうしゃ)

公益法人、宗教法人、信託会社、信託銀行などが、自ら売主となるかまたは仲介者として不動産の売買・交換の業に携わる場合、
それを国土交通大臣に届け出て「みなし宅地建物取引業者」として免許を受ける必要があるという規定。

宅地建物取引業者は、自ら売主となるかまたは仲介者として不動産売買・交換を業とする者のこと。
しかし、「業とする」という概念の中には「営利を目的とする」という概念は含まれていない。
だから、不動産の売買・交換で利益を上げていなくても、そのような業務を行っている団体、企業は、
それを届け出ることで免許を受け、みなし業者として宅建業法の適用を受けなければならない。
宅建業法の適用を受けないのは、国、地方公共団体、住宅金融公庫、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社など一部の団体のみだ。

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