不動産用語「む」


無断転貸
(読み方:むだんてんたい)

賃借権の無断転貸のことを指し、賃貸借契約を結んでいる借家の借主が、貸主に無断で借家を別の第三者に貸し出すこと。
民法では「賃借権の無断譲渡や無断転貸により、借主が第三者に賃借物の使用または収益をなさしめるときは、
貸主は賃貸借契約を解除することができる」としている。
ただし、その場合でも、「第三者が単独で賃借物を使用しているか、借主が賃貸収入を得ているか」が前提となっている。
さらに、無断譲渡、無断転貸の場合でも借主が貸主に「背信行為」をしたわけではないと認められる場合には、
貸主は賃貸借契約を解除できない、とした判例もある。

[関連ワード]-
福仙メモ
Under Construction...