不動産用語「む」
無限責任中間法人
- (読み方:むげんせきにんちゅうかんほうじん)
中間法人法にもとづいて設立された中間法人であって、中間法人の債務について社員が連帯責任を負う法人のこと。
中間法人法は平成14年4月1日にあらたに施行された法律であり、いわゆる権利能力なき社団に該当するような非営利団体に法人格を付与することを目的とした法律である。
無限責任中間法人はこの中間法人法により設立が可能とされている法人である。
無限責任中間法人は、「構成員(社員)に共通する利益を図る」ことを目的とし、構成員(社員)に利益(剰余金)を配当せず、中間法人の債務について構成員(社員)が個人財産で連帯責任を負うという特徴がある。
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