不動産用語「も」
木造建築物の規模制限
- (読み方:もくぞうけんちくぶつのきぼせいげん)
木造建築物の規模制限とは、在来工法である木造建築による建物は、その構造から見て、ある規模以上の大きさのものを建ててはならないという、建築基準法による規制のこと。
木造建築による建物の規模制限としては、高さ13メートル、軒の高さ9メートル、または延べ面積3000平方キロメートルを超える建築物は主要構造部を木造としてはならないと建築基準法で定められている。
ただし、建物の高さについては、特例があり、つぎの場合、構造計算による安全性が確認できれば建てていいことになっている。
1. 階数が3階以上のもの。
2. 延床面積が500平方メートルを超えるもの、
3. 上記の制限を超える建物。
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