不動産用語「り」


留置権
(読み方:りゅうちけん・とめおきけん)

他人の所有物に関する債権を持っている人が、保全のためにそれを所持(占有)している時に、債務者から弁済を受けるまで対象物を自分の支配下に置くことができる。
この権利を「留置権」と言う(民法第295条)。担保物権の一種。

たとえば住宅の売主は、購入者から代金の支払いを受けるまで物件の引き渡しをせずに留置することができる。これを留置権の行使という。
ただ、留置権者は、その対象物の保管に必要な範囲から外れるような形で勝手に使用することはできない。

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