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用語集

不動産用語「し」


市街化区域
(読み方:しがいかくいき)

都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。
いわゆる「開発行為」は、この区域でのみで行われると言ってもいい。
また、生活に欠かせないインフラの整備にくわえ、土地区画整理や市街地再開発などが行われる。
市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。

[関連ワード]用途地域
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