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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「む」


無催告解除
(読み方:むさいこくかいじょ)

無催告解除とは、「これ以上違約を続けると、あなたと契約を解除しますよ」という催告をせずに、いきなり契約解除を実行すること。

たとえば売買契約や賃貸契約を結んだあとで、買主が売主に対しローンの返済を怠ったり、借主が貸主に家賃の滞納をしたりした。こんな場合でも、普通、いきなり契約解除すれば、損害賠償請求される場合がある。初めは催告をし、それでもなお履行されなかった場合に契約解除をするのが妥当。

しかし、買主や借主を守るこのような法律を逆手にとる人間もいる。そういうときのために、契約書の中に、違約した場合は無催告解除するという項目を入れておくことも可能だ。これを無催告解除の特約という。

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