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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「む」


無断譲渡
(読み方:むだんじょうと)

借地権を持つ土地の上に自分で建てた建物を、別の買主に売り、その際、地主になんの断りも入れなかったような場合を言う。
いくら建物は自分のものだからといっても、借地上に建てた建物を売ることは建物そのものだけではなく、土地の借地権も譲渡することになる。
だから、地主の承諾なしにこれを行えば無断譲渡となり、違法となる。
しかし、地主にちゃんと承諾を求めたのに拒絶された場合には、裁判所に対して「賃借人の承諾に代わる許可」を求めることもできる。
裁判所はこれを受けて建物を買おうとしている人間が、地主にとって不利益を与えないかどうか調べ、
不利益を与える要素はないと判断すれば、地主に代わって売買契約の許可を与える。
これを借地非訟事件という。

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