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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「え」


営業保証金
(読み方:えいぎょうほしょうきん)

宅建業者の営業上の取引による債務の支払を担保するための保証金であり、宅建業者の営業活動の社会的安全を確保するために、営業の開始にあたって供託所に供託させる金銭である。

昭和27年の宅建業法の制定以来、種々の指導・監督が行われてきたが、業者の責めに帰すべき理由によって生じた事故や紛争があとを絶たず、消費者に損害を与える事例も多く、公正かつ円滑な取引が阻害される面がみられた。

そこで、宅建業者による不動産取引の社会的安全を確保するため、宅建業者の業務に対する規制だけでなく、昭和32年の宅建業法の改正により新たに営業保証金制度を設け、万一事故等が生じた場合にこの保証金から補填することにより消費者の被害を最小限にとどめることとしたものである(宅建業法25条以下)。

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