福島市内の不動産を中心とした「アパート・マンションなどの賃貸物件」や「一戸建て・マンションなどの売買物件」をご提供

株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「お」


屋外広告物法
(読み方:おくがいこうこくぶつほう)

屋外広告物を取り締まるため、昭和24年に制定された法律。最近、景観法の創設に伴って、屋外広告も良好な景観の形成に影響を与えるという観点により、平成16年6月に大幅改正された(改正法の施行は平成16年12月より)。

屋外広告物法では、立看板、広告旗(いわゆる「のぼり」)、広告看板、広告塔などを「屋外広告物」と規定している(第2条)。

また屋外広告物の表示・屋外広告物を掲出するための物件の設置を行なう営業のことを「屋外広告業」と呼び(第2条)、この営業を登録制としている(第9条)。

都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるとき等においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区または伝統的建造物群保存地区、景観地区などの地域において、屋外広告物の表示・掲出を、条例で禁止することができる(第3条)。

また都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるとき等においては、屋外広告物の表示・掲出を条例で知事・首長の許可制とすることができる(第4条)。さらに屋外広告物の基準を条例で定めることができる(第5条)。

このような屋外広告物条例に違反した屋外広告物については、知事・首長は、相当の期限を定めて、除却を命令することができる(第7条)。
ただし、立看板・のぼり等については、簡易除却制度が設けられており、知事・首長が通知・公告なしに立看板・のぼり等を即時撤去することができる(第7条。詳細は「屋外広告物の簡易除却制度」へ)。

[関連ワード]景観法 屋外広告物の簡易除却制度
福仙メモ
Under Construction...