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用語集

不動産用語「そ」


促進区域
(読み方:そくしんくいき)

宅地の所有者又は借地権者に一定期間内に一定の土地利用を実現することを義務づけるとともに、公的機関にその実現を担保させることによって、土地の積極的な利用を実現することを目的とする都市計画である。

市街地再開発促進区域、土地区画整理促進区域、住宅街区整備促進区域及び拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の4種類があり、市街地再開発促進区域については都市再開発法7条において、土地区画整理促進区域と住宅街区整備促進区域については大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法5条及び24条において、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域については拠点都市区域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律19条において定められている。

促進区域に関する都市計画が定められると、当該区域内の宅地の権利者は当該都市計画に沿って市街地開発事業を施行する等の努力義務を負う。

一定期間内に期待された事業等が行われないときは、市町村等の公的機関が事業を施行することとされている。

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