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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「ち」


中間金
(読み方:ちゅうかんきん)

中間金とは、売買契約が成立した後に売買代金の一部として買い主から売り主へ交付される金銭のこと。
契約成立から義務履行(財産移転)までの間に支払われるので、中間金と称する。
また手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、中間金は交付される時点ですでに代金の一部である。

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