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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「め」


明認方法
(読み方:めいにんほうほう)

樹木や果実のように土地の上に生育するものは土地の定着物であり、土地の構成部分であるので、
本来は土地から分離して処分することはできないとされている。 しかし樹木の木肌を削って所有者名を墨書する、あるいは所有者を印した立て札を立てるなどの方法により、 土地とは独立した物であることを示し、独立した所有権が成立していることを公示した場合には、 土地から独立した取引の対象とすることができる。
このように土地から独立して樹木・果実などの所有権を公示する方法のことを明認方法という。

明認方法は不動産登記と同等の効力があることとされている。 従って、先に明認方法を施された樹木・果実などが存する土地が後で売却された場合には、 土地の譲受人は、樹木・果実などの所有権を取得することができない。

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