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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「り」


隣地斜線制限
(読み方:りんちしゃせんせいげん)

建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、
第1種・第2種低層住居専用地域を除く用途地域に適用される規定。
日当たりと風通しを維持するのが目的。

隣地斜線制限の「斜線」の意味は、
建物を真横から見たとき、隣地側の建物の外壁は、ある一定の高さ以上の部分では、
空間を斜線で切り取ったように、その下側より引っ込んでいなければならないということ。
こうすることで、日当たりと風通しを維持できる。
「一定の高さ」の算出方法は、用途地域別に異なる。

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