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用語集

不動産用語「れ」


歴史的風土保存区域
(読み方:れきしてきふうどほぞんくいき)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年制定)により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」と言う。

ここで言う「古都」とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市のことである(同法第2条)。

歴史的風土保存区域は、国土交通大臣が指定する(同法第4条)。

歴史的風土保存区域において、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長への「届出」が必要とされている(同法第7条)。

[関連ワード]歴史的風土特別保存地区
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